税務署から調査の連絡があると何かと不安に感じられる方も多いかと思います。そこで、一般的な税務調査の流れを簡単にご説明します。なお、国税局による調査はこれとは異なります。
⒈調査通知(日程調整)
調査日程について、調査担当者から納税者に都合を聴取する際に
①実地の調査を行う旨
②調査対象となる税目
③調査の対象となる期間
を併せて通知します。
税理士に立ち会いを依頼する場合は、この段階で依頼するのが一般的です。
⒉事前通知
調査担当者は、調査対象となる納税者や税理士に調査開始日前までに十分な時間をおいて、電話等により
①実地の調査で質問検査を行う旨
②調査の開始日時、場所
③調査の目的
④調査対象税目
⑤調査対象期間
⑥調査対象となる帳簿書類
などを通知します。
⒊調査の実施
①事務所での調査
調査担当者が2人(または1人)が、納税者の事務所等に出向き、10時から16時頃まで帳簿書類の確認や質問を行います。
通常、2日間程度の調査となりますが、1日目の午前中は雑談や概況聴取などに当てられ、昼休みをはさんで午後から帳簿調査や現物確認調査などを行うことが多いと思います。
②取引先への調査
事務所等での調査終了後、必要に応じて取引先への反面調査や銀行などへの調査が行われることがあります。
③調査後の検討
調査で得られた情報や税務署が蓄積している資料情報などをもとに、申告内容が適正かどうかが検討されます。
⒋調査結果の通知
①申告に誤りがある場合
調査担当者から納税者や税理士に対し調査結果の説明があります。説明に納得できない場合は、調査担当者と交渉を行うことになります。
事実関係や法律の適用に関する解釈の相違により、意見が食い違うことがあります。事実関係が複雑な場合や、法律の解釈が難しい部分など、交渉が難航することもありますが、税理士のアドバイスを受けながら、双方が納得できる解決策を見つけることが重要です。
税務署も納税者との円満な解決を目指しているため、冷静に交渉を進めることが大切です。徒に時間をかけても本業に影響を与えてしまいかねませんので、この点は留意しましょう。最終的に合意に至った場合は、修正申告書を提出します。
②申告に誤りがない場合
後日、税務署から誤りない旨の通知がきます。
⒌その他
修正申告書を提出し、納税をすると、後日、税務署から加算税及び延滞税の通知がきます。
加算税は、申告漏れがあった場合に課される税金で、延滞税は、納期限までに納税しなかった場合に課される税金です。これらの税金を納付することで、税務調査は終了となります。
税務調査で指摘された事項をしっかりと把握し、今後は同じような誤りを繰り返さないように、会計処理や申告方法の見直しを行うことが大切です。
以上が、一般的な税務調査の流れになりますが、実際の調査では、ケースによって異なる場合があります。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。