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相続登記の義務化から1年、放置するとどうなる?

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置のイメージ図
出所:国税庁HP〜相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について〜

 2024年4月1日に相続登記が義務化されてから1年が経過しました。

 

 しかしながら、「相続登記って本当に必要なの?」「放置すると何が問題になるの?」といった疑問をお持ちの方も多いようです。

 

 今回は、相続登記の重要性や放置することで生じるデメリットについてご紹介します。

 

相続登記とは?義務化された背景

 相続登記とは、不動産を相続した際にその所有者名義を変更する手続きのことです。

 

 2024年4月1日に相続登記が義務化されました。これにより、不動産の所有者情報を正確に管理し、相続手続きを円滑に進めることが目的とされています。

 

 背景には、所有者不明の土地が全国で増加し、適切な管理が行われず周辺環境の悪化や、所有者探索に時間と費用がかかり民間取引や公共事業の妨げになるなど、深刻な問題がありました。

 

 こうした問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

 法律では、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられており、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記を放置するとどうなる?

①不動産の売却や活用ができなくなる

 不動産の名義が亡くなった方のままだと、売却や賃貸などの活用ができません。

 

 また、金融機関で融資を受ける際に担保として提供することも難しくなります。不動産をスムーズに活用するためには、相続登記が必須です。

 

②手続きが複雑化し、困難になる

 相続が発生したものの登記をせずに放置し、さらに時間が経過すると、相続人が増えたり次世代への相続が繰り返されたりして、相続関係が複雑になります。

 

 面識のない相続人との連絡や協議が必要になることもあり、手続きを進めるハードルが高くなります。

 

③税制上の優遇措置を受けられない可能性

 相続登記には登録免許税がかかりますが、一定の要件を満たす場合には免税措置が設けられています。

 

 2025年度の税制改正により、免税措置の適用期限が2027年3月31日まで延長されました。

 

・相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置

 相続または遺贈により土地を取得した個人が、登記前に死亡した場合、2027年3月31日までに、その死亡した個人名義にするための登記には登録免許税がかかりません(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

 

・少額の土地の相続登記等に係る登録免許税の免税措置

 個人が2027年3月31日までに、登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下の土地について相続による所有権移転登記などを受ける場合、登録免許税は免除されます(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

 

 当該不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。不明な場合は、管轄の登記所にお問い合わせください。

 

 これらの免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。

 

④次世代への負担増

 相続登記を放置することは、将来、不動産を引き継ぐ子や孫の世代に大きな負担を強いることになります。

 

 複雑化した相続関係の中で、遺産分割協議や登記手続きを行うことは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。早めに対応しておくことで、次世代への負担軽減につながります。

 

義務違反による罰則について

 法律で定められた期間内(相続の開始を知った日から3年以内)に正当な理由なく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 重要な点として、この相続登記の義務は、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されます。 これらの相続による不動産についても、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。

 

最後に

 2024年4月1日の義務化以降、不動産を相続したすべての人に関係する「相続登記」。

 

 放置すると罰則などのデメリットだけでなく、不動産の売却や活用が困難になるなど、大切な財産にも悪影響を及ぼします。

 

 期限内に申請することでトラブル回避につながり、大切な財産も守ることができます。早期対応で安心な未来へつなげましょう。