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インボイスの「2割特例」適用上の留意点

 確定申告も後半に入りましたが、インボイス制度における「2割特例」に関する間違えやすいポイントをご紹介します。

 

 令和6年分の確定申告においては、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者であっても、以下の場合は2割特例の適用を受けることができない場合があります。

 

①基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える場合

 

②特定期間(令和5年1月から6月まで)の課税売上高が1,000万円を超える場合

 

③課税期間を短縮している場合

 

 また、例えば、前年(令和5年分)の確定申告において、基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超えていた事業者や「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者など、制度開始前から課税事業者であった方は、2割特例の適用を受けることができません。

 

 ただし、これらの事業者であっても、令和6年分の確定申告において、基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下であるなど、一定の要件を満たせば、「消費税課税事業者選択届出書」により課税事業者となっている事業者を含め、2割特例の適用を受けることが可能です

 

 2割特例の適用に当たっては、各課税期間で適用の可否を判断する必要がありますので留意してください。

 

 詳しくは、国税庁のホームページ「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」をご覧ください。