確定申告期間ですので、退職所得に関する間違えやすいポイントをご紹介します。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当するとされています。
退職所得については、退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出した場合、一般的に、退職所得にかかる所得税等や住民税は源泉徴収又は特別徴収により課税が済む(分離課税)ことになりますので、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、年末調整が未済の場合や、医療費控除、寄附金控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額も確定申告に含める必要があります。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税等が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。
この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。
なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得控除額とは、勤続20年以下の部分は1年あたり40万円、20年超の部分は1年あたり70万円で、1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。
ここで、医療費控除、寄附金控除などの適用を受けるために確定申告書を提出する場合に、退職所得の金額も含めて申告することにより国民健康保険料に影響するのではないかとの懸念が生じます。
しかしながら、退職所得の金額も含めて確定申告を行なった場合でも、国民健康保険料を計算する際の総所得金額等および算定基礎額には含まれません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合には公的年金等に該当し、雑所得に含まれるため、保険料算定の際に加算されることがあります。
なお、上場株式等に係る配当所得等及び特定口座による上場株式等に係る譲渡所得等について、申告不要制度を選択した場合、配当所得や譲渡益は国民健康保険料を計算する際の総所得金額等に含まれませんが、確定申告を行なった場合には、配当所得や譲渡益は総所得金額等と位置づけられるため、国民健康保険料の総所得金額等に含まれることになります。
また、被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税等の課税対象にはなりません。
相続人が取得した退職金のうち相続税の課税対象となる金額は、〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。