確定申告の時期が近づいてきましたので、青色申告特別控除に関する間違えやすいポイントをご紹介します。
不動産所得または事業所得のある青色申告者で、これらの所得に係る取引を複式簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内(還付申告の場合も確定申告期限まで)に提出する場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円または55万円を控除することができます。
なお、65万円の青色申告特別控除を適用するためには、①e-Taxによる申告または②仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い確定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となります。
青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得、山林所得から順次控除しますが、65万円又は55万円の特別控除については、山林所得に適用されないほか、事業的規模でない(いわゆる「5棟10室基準」を満たしていない)不動産の貸付けによる不動産所得にも原則として適用されません。
山林所得や不動産所得が事業的規模で行われていない場合には10万円の特別控除の適用は受けられますが、65万円又は55万円の特別控除の適用は受けられないということです。
ただし、不動産所得が事業的規模で行われていない場合であっても、他に事業所得がある場合には、不動産所得の金額および事業所得の金額の計算上、65万円または55万円の特別控除が適用されます。
この場合には、先に不動産所得から控除し、控除不足額は事業所得から控除します。
例えば、65万円の青色申告特別控除に係る要件を満たしていて、次のように事業所得が赤字であっても、黒字の不動産所得の金額から65万円を控除します。
(例)
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(控除前) |
(控除) |
(控除後) |
不動産所得 |
700,000 |
650,000 |
50,000 |
事業所得 |
△200,000 |
0 |
△200,000 |
例えば、不動産所得および事業所得が赤字の場合、青色申告特別控除の65万円または55万円の適用はなくなり、山林所得について10万円の特別控除を受けることになります。
山林所得については、10万円の特別控除のみの適用となります。
(例)
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(控除前) |
(控除) |
(控除後) |
不動産所得 |
△100,000 |
0 |
△100,000 |
事業所得 |
△200,000 |
0 |
△200,000 |
山林所得 |
900,000 |
100,000 |
800,000 |
出所:国税庁HP~「青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」をもとに作成~