· 

税制改正大綱〜年収の壁見直し〜

年収106万円と手取り収入のイメージ図
出所:厚生労働省HP〜女性の就労の制約と指摘される制度等について〜

 自民党と公明党は12月20日、2025年度の与党税制改正大綱を決定し、所得税の非課税枠「年収103万円の壁」を123万円に引き上げる方針を示しました。

 

 この改正により、基礎控除を48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に、それぞれ10万円引き上げることになります。

 

 大綱の主なポイントは以下のとおりです。

①特定扶養控除の年収要件を103万円から150万円に引き上げ、150万円を超えても188万円以下まで段階的に控除額を減らす仕組みの特定親族特別控除(仮称)を導入。

 

②高所得者の減税効果抑制のため、控除を段階的に減らす要件を2400万円から2350万円に引き下げ。

 

③住民税の基礎控除は据え置き、地方財政への影響を考慮。

 

④2025年1月から適用開始、源泉徴収分は年末調整で対応。

 

 この改正により、年間6000億〜7000億円の減収が見込まれています。

 

 国民民主党が求める178万円への引き上げについては、引き続き協議を行うことが大綱に明記されました。

 

 政府は2025年の通常国会に関連法案を提出する予定で、与野党の協議次第では内容を修正する可能性もあります。

 

 年収の壁の問題は、所得税の「103万円の壁」だけでなく、社会保険料の「106万円の壁」や「130万円の壁」も含めて議論されています。

 

 これらの壁は、特定の年収を超えると税や社会保険料の負担が増加し、手取りが減少する現象を指します。

 

 103万円の壁対策は、主に親に扶養される学生のアルバイトに影響します。

 

 学生の年収が103万円を超えると、親の特定扶養控除が受けられなくなるため、親からの制限がかかる可能性があります。

 

 この点、2025年度の税制改正大綱で手当されることになりました。

 

 一方、人手不足対策としては、106万円と130万円の壁対策がより重要とされています。

 

 厚生労働省は、106万円以上の年収基準と従業員51人以上の会社に勤めるという要件の撤廃を提案していますが、週20時間という労働時間の基準は残るため、効果は限定的で「20時間の壁」に変わるだけとの指摘がなされています。

 

 これに対して厚生労働省は年収156万円までのパート主婦(主夫)の保険料を、労使合意によって主に事業主が肩代わりする特例制度を検討しています。

 

 学習院大学の鈴木亘教授は、日本経済新聞の「年収の壁」見直しの視点において、現在検討されている特例制度について、もともと不公平な制度を156万円まで拡大するだけであり、結局、第3号被保険者制度を温存したままではどう工夫しても必ず不公平が拡大するから抜本的な対策とは言えないと指摘しています。

 

 そして、社会保障財政の悪化から国民が負担増や給付減に取り組まなければならなくなる中、不公平な制度は弊害以外の何物でもないので、これまで優遇されてきた第3号被保険者制度を廃止し、全員公平型の年収の壁対策を行うべきであるとし、いくつかの経済団体や労働団体も廃止論を唱えている今が改革の好機だと主張しています。

 

 今回の税制改正大綱は、年収の壁問題に一定の対応を示していますが、社会保険制度全体の見直しを含めた抜本的な改革には至っていません。今後、さらなる議論と調整が必要とされています。