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海外資産と税務リスク

 税務当局は納税者の海外資産に関する様々な資料情報を蓄積し、税務調査などでこれを活用しています。

 

 万一、申告漏れが指摘されれば、加算税や延滞税を含めた追徴課税のリスクが高まります。

 

 そのため、海外資産を保有する際には慎重な対策が求められます。

 

1.財産債務調書の提出義務

 所得が2,000万円超かつ保有財産が3億円以上(または有価証券が1億円以上)ある場合や、保有財産が10億円以上ある場合には財産債務調書の提出が必要です。

 

 財産の評価基準は毎年12月31日時点での価額です。後述の国外財産調書とは別に、資産の内訳や債務を詳細に報告しなければならないため、複数の資産がある場合には複雑化します。

 

 国外財産調書の提出義務者が財産債務調書の提出基準も満たす場合、財産債務調書もあわせて提出する必要がありますが、この場合、国外財産の価額以外の記載は不要となります。

 

 また、国外の債務は国外財産調書の対象外であるため、財産債務調書にその詳細を記載する必要があります。

 

 財産債務調書の提出の有無によって、申告漏れが把握された場合の過少申告加算税等の軽減・加重措置が講じられています。

 

2.国外財産調書の提出義務

 海外資産を5,000万円超保有している場合、国外財産調書を税務署に提出する義務があります。

 

 基準は毎年12月31日時点での財産の価額で判断します。今年1月の国税庁発表によると、2022年分の国外財産調書の提出件数は12,494件、財産総額は5兆7,222億円で、いずれも前年比で増加しています。

 

 財産債務調書と同様、国外財産調書の提出の有無によって、申告漏れが把握された場合の過少申告加算税等の軽減・加重措置が講じられています。

 

 さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。

 

3.国外送金等調書の提出義務

 外国に100万円を超える送金や、外国から100万円を超える受け取りがあった場合には、銀行など金融機関が国外送金等調書を税務署に提出します。

 

 これにより、海外との資金のやり取りが税務当局に把握されますので、国外送金等調書をもとに、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が送られ、確定申告の有無や取引の確認、書類提出を求められることがあります。

 

4.海外所得に対する申告義務

 海外で得た所得も日本では課税対象となります。これは、日本が全世界所得課税方式を採用しているためで、日本に住んでいる限り(居住者のうち非永住者以外)、国内外で得た全ての所得を申告する義務があります。

 

 これには、海外の不動産投資や配当、利子所得も含まれます。国際的な二重課税が発生しますので、これを排除するため申告の際に外国税額控除制度を適用します。

 

 なお、贈与税や相続税でも同様に外国税額控除ができます。申告漏れがあれば、加算税や延滞税を含めた追徴課税の可能性が高まります。

 

 なお、居住者とは、日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方をいいます。

 

 非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の方をいいます。

 

5.税務調査のリスク

 海外資産に関しては税務当局からのチェックが厳しくなっています。とくに、近年各国税務当局間での金融口座情報の自動交換(CRS)が進み、各国の税務当局と情報共有が行われるようになりました。

 

 これにより、国内では把握しにくかった海外口座や資産も税務当局に自動的に報告されます。

 

 そのため、税務調査のリスクが高まり、未申告の資産や所得が発覚した場合には重加算税が課される可能性があります。

 

 今年1月の国税庁発表によると、2022事務年度(2023年6月までの1年間)のCRSの受領件数は約253万件、口座残高は16.4兆円に達し、いずれも前年比で増加しています。

 

 その他、租税条約等に基づく自動的情報交換では、多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する国別報告書(CbCR)や法定調書により把握した非居住者への支払についての情報(法定調書情報)を定期的に交換しています。

 

 さらに、国際協力の観点から、自国納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供したり(自発的情報交換)、個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請すること要請に基づく情報交換)も積極的に実施されており、海外資産の透明性が高まっています。

 

最後に

 海外資産を適切に管理するためには、定期的な評価や書類の保管が必要です。

 

 海外の金融機関や不動産管理業者との契約書や取引記録は、税務署からの質問に対する証拠として重要となります。

 

 日常的にこれらの資料を整理し、いつでも提出できるようにしておくことが推奨されます。

 

 これらの税務リスクや義務を適切に把握し、対応することで、海外資産に関する税務リスクを未然に回避し、安心して資産運用できる環境が整います。