今回は、「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の作成・提出についてご紹介します。
これらの書類は、記載内容がほぼ同一ですが提出先が異なります。
給与を支払った方が作成して、税務署や市区町村に提出します。
また、受給者にも交付する必要があります。
一年に一度のことで忘れてしまいがちなので、参考にしてください。
作成枚数
給与所得の源泉徴収票は、税務署へ提出する必要がある受給者分については、税務署用と受給者用に各1枚ずつ、合計2枚を作成します。
税務署へ提出する必要がない受給者分については、受給者用に1枚だけ作成します。
給与支払報告書は、給与所得の源泉徴収票と異なり、2024年1月1日現在において給与等を受けている全ての受給者分については、市区町村用に1枚ずつ作成します。
提出期限
給与所得の源泉徴収票は、図表「給与所得の源泉徴収票の提出範囲」 に掲げる提出範囲にかかわらず、全ての受給者について作成の上、2024年1月 31 日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません。
国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず給与所得の源泉徴収票を交付してください。
給与支払報告書は、2024年1月31日までに、受給者の住所地の市区町村に提出します。
年の中途で退職した方については、退職時の住所地の市区町村に提出します。ただし、退職した方の年間支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができます。
注意点
・給与所得の源泉徴収票は、税務署へ提出する必要があるかどうかは、図表の「給与所得の源泉徴収票の提出範囲」を参照してください。
非居住者の方に給与等を支払った方は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成・提出してください。
・給与所得の源泉徴収票については、2023年中に退職した受給者分を取りまとめて2024年1月 31 日までに提出しても差し支えありません。
・給与所得の源泉徴収票等は、電子申告(e-Tax)を利用して提出することもできます。
なお、地方税における手続を電子的に行うシステムである地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際 、税務署に提出が必要な源泉徴収票のe-Tax用のデータも同時に作成することができます。
同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。
詳しくは、国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照してください。