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相続登記義務化のポイントと注意点

 不動産を相続したら相続登記をすることが必須になります。これは、2024年4月1日から施行される法律の改正によるものです。

 

 相続登記とは何か、どういう場合に必要なのか、どういう手続きが必要なのか、違反したらどうなるのかなど、相続登記義務化に関するポイントと注意点をまとめてみました。

 

相続登記とは

 相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった後、その不動産を相続した人が新しい所有者として登記することです。

 

 これによって、不動産の所有権が移転されます。相続登記は、不動産を売却したり、担保にしたりするために必要です。

 

相続登記の義務化

 これまでは、相続登記は任意でした。しかし、相続登記がされないまま放置されることで、「所有者不明土地」と呼ばれる問題が生じています。

 

 「所有者不明土地」とは、登記簿を見ても誰が所有者か分からない土地のことです。

 

 全国で約410万ヘクタール(九州地方全体より広い)もあると推定されています。

 

 このような土地は、周辺の景観や安全性を損ねたり、開発や災害対策などに支障をきたしたりする恐れがあります。

 

 そこで、2021年に「不動産登記法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 

 この法律によって、2024年4月1日から、不動産を相続した場合は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。

 

 この義務は、2024年4月1日以降に相続が発生したものだけでなく、それより前に相続が発生していても、まだ相続登記がされていないものにも適用されます。

 

 その場合、2027年3月31日までに相続登記をする必要があるということです。

 

相続登記をしないとどうなるか

 相続登記をしない場合は、10万円以下の過料(罰金ではありません)が課せられる可能性があります。

 

 また、相続登記をしないままでは、不動産の所有者になれないので、不動産を売却したり、担保にしたりすることもできません。

 

 固定資産税や管理費などの支払い義務も不明確になります。そのため、相続登記は過料だけでなく、様々な面で重要です。

 

相続人申告登記とは

 しかし、相続人間で遺産分割の合意ができない場合や、不動産の所在が分からない場合など、相続登記が困難な場合もあります。

 

 そんな場合は、「相続人申告登記」という手続きを利用することができます。

 

 相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する手続きです。

 

 相続人の一人だけでも申し出ることができます。申し出る内容は、①所有権の登記名義人について相続が開始したことと、②自分がその相続人であることの2点です。

 この手続きをすると、自分の氏名・住所が登記簿に記録されます。

 

 ただし、これだけでは不動産の所有者になったわけではありません。不動産を売却したり、担保にしたりするには、やはり相続登記が必要です。

 

まとめ

 以上、相続登記義務化に関するポイントと注意点をまとめてみました。相続登記義務化は、不動産を相続した方にとって重要な制度改正です。

 

 遺産分割の話し合いがまだできていない方は、この機会に早めに進めることをおすすめします。

 

 話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用することも考えましょう。

 

 詳しくは、法務省のホームページ(相続登記の申請義務化に関するQ&A)をご覧ください。