2024年度税制改正大綱における賃上げ促進税制について、新たに新設された項目を中心にご紹介します。
具体的には、教育訓練費の控除率に加えて、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組みにも控除率の上乗せ措置を行うことになります。
このために、厚生労働省が実施している「えるぼし」認定と「くるみん」認定を活用します。
「くるみん」や「えるぼし」の認定を受けるには、一般事業主行動計画を策定し、目標を達成し、基準を満たす必要があります。
プラチナ認定を含めて3段階の認定があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
これらの認定を受けた企業は、賃上げ促進税制の控除率が上乗せされます。最大控除率は、大企業・中堅企業では、現行の30%から35%に、中小企業では、現行の40%から45%に引き上がります。
中堅企業とは、従来の大企業のうち、常時使用する従業員数が2,000人以下の企業について、新たに位置付けられました。
また、中小企業については、新たに繰越控除制度が創設されます。具体的には、繰越控除する年度については、給与等支給額が前年度から増加していることを要件とし、5年間の繰越とが可能となります。
このように、2024年度税制改正大綱では、賃上げ促進税制を通じて、人材投資や働きやすい職場づくりを支援することで、雇用環境の改善を図ることとしています。