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外形標準課税の適用対象法人の見直し

外形標準課税の改正案の図表(減資への対応)
出所:総務省HP〜令和6年度地方税制改正(案)について〜

 2024年度税制改正大綱で、外形標準課税の適用対象法人の見直しが発表されました。 

 

 外形標準課税の対象法人数は、資本金1億円以下への減資を中心とした要因により、導入時に比べて約3分の2まで減少しています。

 

 このような減資には、損失処理等に充てるためではなく、財務会計上、単に資本金を資本剰余金へ振り替える減資を行っている事例も存在します。

 

 また、組織再編等の際に子会社の資本金を1億円以下に設定することにより、外形標準課税の対象範囲が実質的に縮小する事例も生じています。

 

減資への対応

 来年度の税制改正では、まず、減資への対応として、現行基準(資本金1億円超)は維持しつつ、外形標準課税の対象である大法人に対する補完的な基準を追加します。

 

 具体的には、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象とします。

 

※ 改正前に外形標準課税の「対象外」である法人及び改正後に新設される法人については、現行基準(資本金1億円超)に該当しない限り、外形標準課税の「対象外」。

 

※ 2025年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、公布日前に外形標準課税の対象であった法人が、「駆け込み」で減資を行った場合で、上記の基準に該当するときは、外形標準課税の対象とする所要の措置を講ずる。

 

外形標準課税の改正案の図表(100%子会社への対応)
出所:総務省HP〜令和6年度地方税制改正(案)について〜

100%子法人等への対応

 さらに、親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応として、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを外形標準課税の対象とします。

 

※ 産業競争力強化法の改正を前提に、特別事業再編計画(仮称)に基づいて行われるM&Aにより 100%子会社となった法人等について、上記にかかわらず、5年間、外形標準課税の対象外とする特例措置を設ける。

 

※ 2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

 

※ 上記改正により、新たに外形標準課税の対象となる法人に係る税負担の激変緩和措置を講ずる。