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インボイス制度の「2割特例」適用に注意!

2022年中にインボイス発行事業者の登録申請書と合わせて消費税課税事業者選択届出書を提出し、2023年1月から消費税の課税事業者となった事業者の図表
出所:国税庁HP〜例:2022年中にインボイス発行事業者の登録申請書と合わせて消費税課税事業者選択届出書を提出し、2023年1月から消費税の課税事業者となった事業者〜

 インボイス制度開始から1ヶ月あまり経ちました。

 

 現在、国税庁では、インボイス制度に係る「2割特例」の適用が受けられないケースがあるとして、注意喚起しています。

 

 「2割特例」とは、インボイス制度の導入を契機として、新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税の2割とすることができる特例です。

 

 この「2割特例」で留意すべき点は、上記事業者の方で、

①インボイス発行事業者の登録申請書のほか、

②インボイス制度開始の日( 2023年10月1日)を含む課税期間に係る「消費税課税事業者選択届出書」を提出されている場合は適用できません。

 

 このような場合、課税期間の末日(図の例の場合は2023年12月31日。課税期間の末日が土日祝日となった場合でも、提出期限は延びません。)までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を最寄りの税務署に提出することにより、2023年10月1日から消費税の課税事業者となり、「2割特例」を適用できます。

 

  なお、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は2割特例の適用はできませんのでご留意ください 。